2025年1月21日(火)
農林水産省のホームページを見ると
『食料供給困難事態対策法』が令和6年の第213回国会にて成立し、同年6月に公布。そして、令和7年4月1日より施行されるということです。
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/index.html
まったく知りませんでした・・・
「食料供給困難事態対策法」は、米や小麦、畜産物など重要な食料が不足する事態に備えるための法律で、異常気象や紛争・動植物伝染病害虫・新たな感染症などの影響で、食料が大幅に不足する予兆があった場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置し、関係する事業者に、生産や輸入の拡大、出荷や販売の調整などを要請できるとしています。
特に私ども農業をしている者にとっては、法第17条と18条に気になる内容があります。
以下、法第17条・18条よりざっくりと記します↓
食料供給困難事態になった時、政府は、『農業生産者に生産・製造の促進を要請』←これは、そうでしょう。がんばって生産します。
要請で不十分なときは、『生産・製造計画を作成し、届け出ることを指示」←えっと、これは、政府に対して、「我が農園では、玉ねぎと米を栽培します」って届け出を指示されるってことですね。
さらに
それでも、農産物の供給量が不足する場合は、生産・製造計画の変更の指示
熱量(カロリー)等を重視した生産(生産転換)の要請・計画作成の指示
(農林水産物)
米穀、小麦、大豆(食用含む)、
なたね・油やしの実、てん菜・さとうきび、
生乳、牛肉・豚肉・鶏肉、鶏卵
(加工品)
小麦粉、植物油脂、砂糖、飲用牛乳・乳製品、液卵・粉卵
上記の特定食料をたくせん作るように指示されるってことだと思います。
平常時のように好きな野菜を好きなだけ栽培することはできないということになります。
以上です。
これに従わなかった場合は、罰則も!(20万円以下の罰金など)あるということです。
異常気象・紛争・地学的リスク・動植物の疫病や害虫・新たな伝染病などなど、不安定要素が多い近年。
食料不足を未然に防ぐことはとても重要なことです。
そして、農業従事者にとって、とても責任重大です。
美味しい米や野菜がたくさん収穫できるように、さらに努力しなければという思いです。
まずは明日の元町マルシェさんへの出荷をがんばります。